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プレスリリース 「強くてやさしいバイクの保険」の救済規定導入のお知らせ


三井ダイレクト損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社(取締役社長:河村 隆之/URL:https://www.mitsui-direct.co.jp/)は、2024年4月1日以降、「強くてやさしいバイクの保険」に「入替自動車の自動補償」の救済規定を導入します。

1.「入替自動車の自動補償」の導入

バイクの買換えをされた場合、ご契約のバイクとの車両入替のお手続きが必要です。このお手続きを行わないで事故を起こしてしまうと、保険金をお支払いすることができませんでした。
このため、新たにバイクを取得し、廃車、譲渡または返還されたご契約のバイクと入替をするときは、新たにバイクを取得した日の翌日から30日以内に入替のお手続きを行うことにより、取得日から入替の承認までの期間は、新たに取得したバイクをご契約のバイクと同様に補償する救済規定を導入します。
なお、取得日の翌日から起算して31日以降の場合は、従来どおり救済規定は適用外になります。新たなバイクの納車日が決まりましたら、すみやかに車両入替のお手続きをお願いします。

2.適用時期

2024年4月1日以降に発生した事故に対して適用します(事故日基準)。

3.主な改定箇所

約款のしおり(普通保険約款・特約)<総合バイク保険・普通保険約款>、「第4章 基本条項」15ページを以下のとおり改定します。各特約において基本条項を準用する「準用規定」についても、条番号の改定等を行います。

改定前 改定後
(規定なし)
  • 第12条(入替自動車の自動補償)
    1. (1)当社は、第11条(ご契約のバイクの入替)(3)の規定にかかわらず、同条(1)@に定める自動車の新規取得において、ご契約のバイクが廃車、譲渡または返還された場合であって、入替自動車(注)の取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が書面または当社の別に定める方法によりご契約のバイクの入替の承認の請求を行い、当社がこれを受領したときに限り、取得日以後承認するまでの間は、入替自動車(注)をご契約のバイクとみなして、この保険契約を適用します。ただし、第11条(ご契約のバイクの入替)(1)@に定める自動車の新規取得において、廃車、譲渡または返還されたご契約のバイクについて生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
    2. (2)この条において取得日とは、実際に入替自動車を取得した日、または借り入れた日であって、保険契約者または入替自動車の所有者が、当社に対して入替自動車の取得日が確認できる資料を提出し、当社が妥当な取得日であることを認めた場合のその取得日をいいます。ただし、入替自動車の自動車検査証以外の資料でその取得日が確認できない場合は、入替自動車の自動車検査証に第11条(ご契約のバイクの入替)(1)@に定める者の氏名が記載された日とします。
    • (注)入替自動車とは、新規取得自動車のうち、ご契約のバイクの廃車、譲渡または返還を行った後、その代替として第11条(ご契約のバイクの入替)(1)@ア.からエ.までのいずれかに該当する者が新たに取得した自動車をいいます。

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