トピックス 保険法に対応する前の保険約款で締結されたご契約に対しても適用される、保険法の主な規定について
三井ダイレクト損害保険株式会社
1.保険給付の履行期(保険金の支払時期)
2010年3月1日以降に発生した保険事故については、保険金の支払時期を以下のとおりとします。
保険金請求に必要な書類をご提出いただくなど、被保険者または保険金を受取るべき方が手続きを完了された日から、その日を含めて30日以内に、当社は、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、この確認をする上で特別な照会または調査などが不可欠となる場合は、期間を延長することがあります。この場合、当社は、確認が必要な事項および確認を終える時期を、被保険者などに通知します。
◆特別な照会・調査のため支払期間を延長する場合(例)
特別な照会または調査の内容 | 延長後の期間 |
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警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会を行う場合 | 180日 |
医療機関・検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
医療機関等による後遺障害の診断・審査の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における必要な調査 | 60日 |
日本国外における調査 | 180日 |
商品の種類や事故内容によって、保険金のご請求に必要な書類や延長期間は異なります。保険金請求に必要な書類や手続きについては、保険金のご請求時に当社よりご案内します。
対象となる商品は次のとおりです。
- 自動車保険(総合自動車保険)
- バイク保険(総合バイク保険)
- eドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)
- e入院保険スーパープラス(医療保険)
2.賠償責任保険契約についての先取特権
2010年4月1日以降に発生した保険事故については、次のいずれかにより、被保険者または被害者に賠償責任保険(特約)の保険金をお支払いします。
対象となる商品は次のとおりです。
- 自動車保険(総合自動車保険)
- バイク保険(総合バイク保険)
- eドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)
3.保険金受取人による介入権制度
2010年4月1日以降、保険契約者の債権者などが解約返れい金を取得する目的で保険契約の解除(解約)請求を行った場合であっても、保険金受取人(注)が所定の手続きを行うことで保険契約を存続させることができる制度(:介入権制度)が導入されます。
- 保険契約者以外の「被保険者」または「保険契約者・被保険者の親族」の方に限ります。
対象となる商品は次のとおりです。
- e入院保険スーパープラス(医療保険)
- ただし、本商品は発売以来、被保険者が保険契約者と同一人である場合に限り取り扱いの対象としています。従い、当面、本商品において介入権制度が適用されることはありません。
ご不明な点につきましては、当社お客さまセンターまでお問い合わせください。